教育訓練給付金制度の活用
教育訓練給付制度とは
一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し、修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の20%(上限10万円)が支給される制度です。
利用条件
はじめて利用する方
雇用保険の一般被保険者であった期間が通算1年以上の場合、利用できます。
以前、利用したことがある方
前回の利用から、受講開始日(=教材発送日)に雇用保険の一般被保険者であった期間が、通算3年以上の場合、利用できます。
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雇用保険の一般被保険者であった期間が通算1年以上の場合、利用できます。
前回の利用から、受講開始日(=教材発送日)に雇用保険の一般被保険者であった期間が、通算3年以上の場合、利用できます。